入居者様サポート
前入居者の郵便物が届いた
前入居者の郵便物が届く場合が稀にあります。
実は他人宛の郵便物を勝手に処分するのも、開封するのも法律違反となります。
万が一、他人の郵便物が届いた場合は下記の対応をお願いします。
1.他人宛の郵便物が届いた場合、誤配達された郵便であることを付箋などに記入し、郵便物の表に貼って郵便ポストに投函する。
2.最寄りの郵便局に間違って届く旨を伝える。
退去時ですが、入居者様自身が転居届を出していないのであれば転居届を出しておきましょう。
自身のためでもありますが、入居者様が以前に住んでいたお部屋に新たに引っ越しをする人のためでもあります。
近くの郵便局の窓口に転居届を出しておくだけで、1年間旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送してもらえます。
転送期間は、届出日から1年間。更新する際には、再度お近くの郵便局の窓口に転居届を提出する必要があります。
転居届の提出の際には、本人確認と旧住所の確認が必要になります。